介護保険サービス種類別まとめ

介護サービス

「介護保険では、どのようなサービスが受けられるか知っていますか?全てあげてみて下さい」

上の質問に完璧に答えられる人はそう多くはないでしょう。

 「訪問介護やデイサービスは知っているけど、他は知らない」といった方が大半なのではないでしょうか。中には「何も出てこない」という方もいるかもしれません。

さらに「各サービスがどのようなものか、その中身まで説明して下さい」なんてことを言われ時にはどうでしょう?おそらく介護関係者の方でも下を向くことでしょう。

そこでこの記事では、介護保険ではどのようなサービスがあるのか種類別にご紹介します。是非参考にして下さい。

1.①介護サービス と ②介護予防サービス

サービスを受けるには要介護認定が必須

まず大前提として知っておいて欲しいことがあります。

それは、介護保健サービスを利用するためには、「要介護認定」を受け「要介護」「要支援」のいずれかと認定される必要があるということです。

そして、認定結果により、対象となるサービスや給付の内容が変わってきます。

  1. 『要介護』と認定された人が対象となるのが「介護サービス(介護給付)」
  2. 『要支援』と認定された人が対象となるのが「介護予防サービス(予防給付)」

それでは具体的にこの2つがどう違うのが相違点を確認していきましょう。

参考リンク>>『要介護認定』と『要介護度

「介護サービス」と「介護予防サービス」の違い

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「介護サービス」と「介護予防サービス」、この2つはどこが違うのでしょうか?

両者の一番の違いは、その目的にあります。

「介護サービス」は、日常的に介護が必要な方が受けるので、日常生活のサポートを中心とした内容となっています。一方、「介護予防サービス」は、日常的な介護は必要ないもののある程度の支援が必要な方が受けるので、介護状態を予防するプログラムを中心とした内容となっています。

給付 対象者 目的
介護サービス(介護給付) 要介護1~5 日常的な介護が必要な人のサポート
介護予防サービス(予防給付) 要支援1・2 生活に必要な機能の維持・改善し脱介護 

その為、「介護予防サービス」では、利用できるサービスの種類や内容が「介護サービス」よりも限られてきます。

要介護認定で「非該当(自立)」となった場合は、介護保険サービスを受けることは出来ません。ただし、市区町村が行う「介護予防事業」などの「地域支援事業」を利用することが出来ます。

介護保健サービスの種類

2015~2017年現在、介護保険法に基づく介護保険サービスは20種類を超えています。

そして、それらサービスは大きく2つに分けられます。

居宅サービス 自宅で在宅介護をすることを基本としたサービス(デイサービスなど)
施設サービス 介護保健施設に入ることを基本としたサービス(特別養護老人ホームなど)

それでは、「居宅サービス」と「施設サービス」この2つについてそれぞれ詳しく説明していきます。

居宅サービス

居宅サービスとは、在宅で暮らす人に対して提供されるサービスの総称です。在宅サービスと呼ばれることもあります。

居宅サービスは、「居宅」という言葉から“家の中で受けるサービス”というイメージを持たれる方が多いです。しかし、居宅サービスには、利用者がデイサービスのような施設に日帰りで通うものや、ショートステイのように短期間お泊りをするものまで、幅広いサービスが用意されています。

居宅サービスでは、その内容から「①訪問系」「②通所系」「③短期入所系(ショートステイ)」「④居住系」「⑤住環境系」の5つに分類することが出来ます。各サービスの内容はリンク先で詳しく解説しています。

なお、居宅サービスは「要介護」「要支援」の人に限らず利用できるものが多いです。ただし、介護予防サービスの場合、頭文字に『介護予防』が付くことを覚えておきましょう。

赤字が要支援の方でもご利用できるサービスです。

訪問系

自宅を訪問してもらいケアを受ける訪問系サービス。身体介助や生活援助だけでなく、さまざまな専門家のサポートも受けられる。

通所系

利用者が施設に出向く日帰りサービス。日常生活のサポートだけでなく、リハビリやレクリエーションも受けられる。

短期入所系(ショートステイ)

施設に短期間宿泊し、ケアを受ける短期入所系サービス。日頃の介護疲れを癒すために欠かすことのできないサービスです。

居住系

施設(有料老人ホーム、グループホームなど)の中にある居室を自宅と見なしてケアを受ける居住系サービス。

住環境系

福祉用具のレンタル・購入や、住宅のリフォームの費用補助が受けられる住環境系サービス。膨大な福祉用具の購入費用やバリアフリーリフォームの費用を抑えることが出来ます。

『居宅介護支援』と『住宅改修』は、制度上は「居宅サービス」に含まれず「その他サービス」に分類されています。

施設サービス

施設サービスとは、介護保険の対象となる施設(介護保険施設)に入所者に提供されるサービスの総称です。

施設サービスでは、利用者の生活そのものも含め、身体介助や生活援助など必要な介護サービス全てを施設から受けることになります。

施設サービスを利用できる介護保険施設は「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」の3種類です。通称「介護保険3施設」と呼ばれています。

なお、施設サービスは、居宅サービスとは別体系のサービスとなっており、要介護1~5の人のみが利用できるものです。施設サービスの利用にあたっては、3施設の特色をよく理解した上で、目的に合わせて選ぶことも大切です。

介護保険3施設以外の「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅」などの「特定施設」で提供されるサービスは、「居宅サービス」の内の“特定施設入居者生活介護“の対象となります。

まとめ

介護保険サービスは、本人の要介護度によって、利用できるサービスや費用に違いがあります。詳しくは、居宅介護支援事業所の担当ケアマネージャーに相談しましょう。

また、厚生労働省の『介護サービス情報公表システム』を利用すると、お住まいの地域で利用できる事業所や施設が一覧で確認でき便利です。

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