特定福祉用具販売で介護用品を安く購入しよう

特定福祉用具販売,特定介護予防福祉用具販売

電動介護用ベッドや車いすなどは「福祉用具貸与」という制度を利用することで、安い値段でレンタルすることが出来ます。しかし、ポータブルトイレや入浴用椅子といった排泄介助や入浴介助に利用する用具は、直接肌に触れたり、汚物を取り扱うため衛生上レンタルに不向きです。

それでは、ポータブルトイレや入浴用椅子といったアイテムは全額自費で購入しなければいけないのでしょうか?

いいえ!「特定福祉用具販売」というお得な制度がございます。この制度を利用することで、福祉用具の購入に掛かる費用の一部を国から援助してもらえるのです。

この記事では「特定福祉用具販売とはどのような制度なのか」「対象となる福祉用具の品目は」など特定福祉用具販売について余すことなく解説していますので、是非参考にして下さい。

<目次>

  1. 特定福祉用具販売とは
    1. 対象者
    2. 対象品目
  2. 福祉用具の購入費用が安くなる
    1. 1~2割の自己負担で購入可能
    2. 介護保険支給限度額の別枠で利用できる制度
    3. 特定福祉用具販売制度の利用の流れ

1.特定福祉用具販売とは

まずは、特定福祉用具販売とはどのような制度なのかその定義を確認してみましょう。

特定福祉用具販売とは、入浴や排泄に用いる、皮膚に直接触れるなどの理由で、レンタルには馴染まない「特定福祉用具(厚生労働省大臣が定めるもの)」を購入した時は、介護保険から購入費用の一部を補助してもらえる制度です。

認知症や片麻痺、パーキンソン病などで介護が必要な状態になった方でも、福祉用具の専門家による適切な用具選びの援助、取付け、調整、購入といったサービスが受け、実際に利用することで、本人にとっては可能な限り自宅で自立した生活を送れるように、介護者にとっては介助及び費用負担が軽減できるようにサポートすることを目的としています。

つまり、介護福祉用具の購入費用を補助することで、療養生活のサポート及び介護費用の負担を軽減することを目的としています。

対象者

「要介護1~5」の方です。「要支援1・2の」方は、「特定介護予防福祉用具購入費」として支給されますが、保険を使って購入できるアイテム品目は限定されます。

対象品目

特定福祉用具販売の制度を利用して購入できるのは、入浴の椅子やポータブルトイレなど5種類です。都道府県の指定する「指定特定福祉用具販売事業者」から購入すると適用されます。

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出典:わんだふるらいふ

特定福祉用具販売の対象品目
腰かけ便座 ポータブルトイレや据え置き式便器、和式トイレを腰かけ式に変える用具、スプリング又は電動式で便座から立ち上がる時の補助機能がある用具、様式便器の高さを補う用具
特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部分) 尿や便を通すタンクやチューブ自動排泄処理装置自体は、福祉用具貸与のレンタル品目の対象です。
入浴補助用具 入浴用いす、入浴台、浴槽用手すり、浴槽内すのこ、浴槽内イス、浴室内すのこ、バスボード
簡易浴槽 取水や排水用の工事が不要で簡単に移動できるもの
移動用リフトの吊り具の部分 移動用リフト自体は、福祉用具貸与のレンタル品目の対象です。

2.福祉用具の購入費用が安くなる

まずは、購入したい福祉用具が福祉用具の購入費の支給対象に該当するかを確認して下さい。また介護保険から購入費が支給されるのは、指定を受けた指定福祉用具販売事象所から購入した場合のみです。その点に注意して下さい。購入前に、予めケアマネージャーなどに相談すると良いでしょう。

1~2割の自己負担で購入できる

特定福祉用具は、要介護度に関係なく実際に掛かった購入費の1~2割の自己負担で購入できます。支給限度額は1年間(4月1日~翌年3月31日)に介護保険の被保険者1人に付き10万円まで1~2割の自己負担で購入できます。また、原則として、同一品目は1年に1回のみの支給となります。

特定福祉用具販売の費用

出典:厚生労働省

例えば、2万円するポータブルトイレを購入する(自己負担1割)場合、実質2000円で買うことが出来るのです。

ただし、当該事業所の通常の事業地域以外で購入した場合の脳品の為の交通費は実費負担となる場合があります。また、特定福祉用具の搬入に要する費用は購入費に含まれますが、搬入に特別な措置が必要な場合、その威容は実費負担となる場合があります。

支払い方法

特定福祉用具販売の費用の支払い方は2通りあります。

償還払い
という利用者が費用の全額を支払い、市区町村の窓口に申請することで後から費用の8~9割が返還される方法です。
受領委任払い
という給付の受け取りを事業者に委託し、利用者は最初から自己負担分1~2割のみを支払う方法です。

「受領委任払い」の場合は、利用者は、後から自分で返還手続きをする手間が無くなり大変便利です。「償還払い」が一般的ですが、最近では「受領委任払い」を取り入れている市区町村も増えてきました。

介護保険支給限度額の別枠で利用できる制度

福祉用具貸与制度とは異なり、特定福祉用具販売は介護保険の支給限度額とは別枠で利用することが可能です。

したがって、ケアプランに組み込む必要もないので、「デイサービスなど何か別のサービスを削らなくてはいけない」という心配はありません。ただ、販売店や購入する用具選びなどを適切に行う為にも、ケアマネージャーに相談し、必要に応じて主治医や理学療法士のアドバイスを受けた方が安心です。

特定福祉用具販売制度の利用の流れ

利用の流れ

特定福祉用具販売制度の利用の流れは、一般的に利用者が全額を払い後で申請し、返金してもらう償還払いが一般的です。したがって、以下のような書類を市区町村の介護保険担当窓口に、必要書類を提出する必要があります。

□申請に必要な書類

  1. 特定福祉用具購入費支給申請書(製造業者名、販売事業者名と事業者番号、購入年月日、購入理由、支給されうお金の振込先などを記入)
  2. 購入した福祉用具の品目や金額等を記載した証明書
  3. 領収書
  4. 購入した用具を説明する資料(パンフレットやカタログ)
  5. 口座振替依頼書
  6. 介護保健被保険者証
  7. 印鑑

2-4は事業所から交付されることになっています。必要書類は予めケアマネージャーなどに確認して下さい。

介護用ベッドや移動用リフトなどは「福祉用具貸与」という制度を使って安い値段でレンタルが可能です。下のリンクを参考にして下さい。

>>福祉用具・介護用品のレンタルをご覧下さい。

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