特定施設入居者生活介護がわかる

特定施設入居者生活介護が分かる

特定入居者生活介護という言葉をご存知ですか?

「何かややこしそうな名前だな」と感じている方も少なくないでしょう。介護関連の色々な書籍やホームページを見てみてもイマイチ意味が掴めないのがこの特定入居者生活介護という介護保険サービスだと思います。

しかし、この特定入居者生活介護というサービスは、あなたが年を取り「身体がいう事をきかなくなった」「普段の生活に不安を感じるようになった」などの理由で、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅といった施設にお世話になる時に大変便利な制度です。

ここでは「特定施設入居者生活介護とは」といったことから、「対象となる施設」「利用料金」といったことに至るまで分かりやすく説明していきますので、是非参考にして下さい。

<目次>

  1. 特定施設入居者生活介護とは
    1. 特定施設で提供される居宅サービス
    2. 対象
    3. 特定施設の基準
  2. 一般型と外部サービス利用型の2種類に分れる
  3. 特定施設入居者生活介護の費用(介護報酬)
    1. 基本料金は一緒だが、家賃や食費等が施設ごとで違う
    2. 施設タイプで異なる料金プラン

1.特定施設入居者生活介護とは

まずは、特定施設入居者生活介護とはどういったサービスなのかその定義を確認していきましょう。

1.特定施設で提供される居宅サービス

特定施設とは,特定施設入居者生活介護とは

特定施設入居者生活介護とは、有料老人ホームなどの民間施設の中でも都道府県から「特定施設」と指定された施設に入居している人に提供される介護保険サービスのことです。

特定施設では、住居の提供や食事の用意、洗濯といった生活援助だけでなく、食事介助、排泄介助(おむつ交換など)、入浴介助といった身体介護やリハビリなどのサービスも「特定施設入居者生活介護」のサービスとして受けられ、介護保険が適用されます。

また、特定施設では生活相談、安否確認、ケアプランの作成などのマネジメント業務も「特定施設入居者生活介護」に含まれていて居宅サービスとして扱われます。

この定義を見てもサッパリ分からないという方の方が多いと思いますので、一度「有料老人ホーム」を例に出して全体像を見ていきましょう。

有料老人ホームといってもいくつか種類があります。

  • 介護付き有料老人ホーム
  • 住宅型有料老人ホーム 
  • 健康型有料老人ホーム

この中で、住居の提供だけでなく食事介助やおむつ交換などの介護サービスが受けられる施設は、①介護付き有料老人ホーム②住宅型有料老人ホームです。この中でも「特定施設」と認められているのは「介護付き有料老人ホーム」だけです。

「でも、介護付きでも住宅型でも介護サービスが受けられるのに一緒じゃないか」とお考えだと思います。確かに、①介護付き②住宅型どちらでも介護サービスは受けられともに保険が適用されます。ですが、この2つではサービスの利用にかかる介護報酬つまり利用料金が大きく異なるのです。

②の住宅型有料老人ホームでは、「訪問介護」や「デイサービス」などを通常の料金で受けなければならないのに対し、①の介護付き有料老人ホームでは「特定施設入居者生活介護」として通常よりも低く設定された料金でそれら介護サービスを受けることが出来るのです。

つまり、同じ有料老人ホームでも介護が必要な人は、「特定施設」である介護付き有料老人ホームに入居することで、食事介助や排泄介助、入浴介助などのサービスが「特定施設入居者生活介護」として費用を抑え受けることが出来るのです。

特定施設になれる施設
有料老人ホーム サービス付き高齢者向け住宅 養護老人ホーム
経費老人ホーム ケアハウス シルバーハウジング

介護付きや住宅型、健康型有料老人ホームについて詳しく知りたい方は『有料老人ホームのきほん』をご覧下さい。

2.対象

特定施設入居者生活介護の対象となるのは「要介護1~5」です。なお、要支援1・2の場合には「介護予防特定施設入居者生活介護」の対象となりますが、サービス内容は特定施設入居者生活介護とほとんど変わりありません。

3.特定施設の基準(施設および人員基準)

「有料老人ホームなどの民間施設でも、一定の基準を満たしていれば「特定施設」として介護保険の対象になります」と言いましたが、その基準とはどのようなものなのでしょうか?

特定施設と認められるためには「施設基準」と「人員基準」の2つを満たさなければいけません。この基準は、食事や入浴などの日常生活上の支援や健康チェックなどの療養上の世話を手厚く出来るよう、バリアフリーで安全快適に過ごせるよう設けられています。

人員基準(職員の配置基準)
職種 人員配置基準
管理者 原則専従1名
生活相談員 利用者:職員=100:1
看護職員と介護職員の総数(外部のスタッフでも良い=外部サービス利用型) 入居者3人につき1人以上
機能訓練指導員 1人以上
計画作成担当者(介護支援専門員) 1人以上
施設基準(バリアフリーなどの施設設備基準)
建物 耐火建築物 ・準耐火建築物
介護居室 原則個室 ・プライバシー保護 ・介護を行うために適当な広さ ・地階設置の禁止 ・避難上有効な出入口の確保
一時介護室 介護を行うために適当な広さ
浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること
便所 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること
食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること
機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること バリアフリー ・利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有すること 防災 ・消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること

2.一般型と外部サービス利用型の2種類に分れる

特定施設入居者生活介護外部サービス利用型

出典:厚生労働省

特定施設入居者生活介護は、サービス提供体制の違いによって「一般型」と「外部サービス型」の2つに分かれます。

「一般型」は、生活相談や安否確認、ケアプランの作成から、実際の介護サービスの提供まで施設が一括して包括的に提供します。一方、「外部サービス利用型」では、ケアプランの作成や安否確認といったサービスだけを施設が担い、実際の介護サービスは施設が提携している外部業者(デイサービスやデイケア、訪問介護、訪問看護、認知症通所介護、訪問入浴、福祉用具貸与)などに委託します。

また、両者では負担する利用料金にも違いがあります。「一般型」では要介護度別に1日の介護報酬が予め決まっている包括報酬制です。対して、「外部サービス利用型」では1日の基本サービス費に加えデイサービスや訪問介護などのサービスを利用した分だけ料金が高くなる出来高報酬制です。

これらの違いから、特定施設入居者生活介護の「一般型」と「外部サービス利用型」にはそれぞれ長所と短所があります。下の表を参考にあわせて確認しておきましょう。

  一般型 外部サービス利用型
サービスの提供(食事・排泄・入浴介助など) 特定施設がすべて提供 施設が提携している外部委託業者が提供(訪問介護、デイサービス、福祉用具貸与など)
介護報酬(利用料金)についての考え方 包括報酬(生活相談・安否確認・ケアプラン作成+介護サービス) 定額報酬(生活相談・安否確認・ケアプラン作成)+出来高報酬(外部の各種居宅サービス)
メリット 全ての介護サービスを施設に任せられる。 デイサービスやデイケア、訪問介護・看護・入浴などのサービスを自由に個別に組める
定額制なので利用料金が一定で安心 福祉用具貸与も利用することが出来る
デメリット 施設で提供しているサービス以外のサービスは受けることが出来ない(施設が主導になり、1人1人に合わせたケアが困難) 出来高報酬なので、介護サービスを利用しすぎると利用料金が高くなる
福祉用具貸与が受けられない ちょっとした援助が頼みにくくなる

3.特定施設入居者生活介護の費用(介護報酬)

それでは特定施設入居者生活介護に掛かる費用についてチェックしていきましょう。

1.基本料金は一緒だが、家賃や食費等が施設ごとで違う

特定施設入居者生活介護の「一般型」と「外部サービス利用型」いずれの場合でも、介護保険は適用され自己負担1~2割で介護サービスを利用できます。また、支給限度額を超えた分には全額自己負担となります。

介護サービス費用以外の家賃や敷金、食費などの費用は、全額自己負担となり施設によってピンキリです。また、施設によっては介護保険のサービス以外にも独自のサービスを設けている場合があります。これについても全額自己負担となりますので、「どのサービスが保険適用されるのか、どのサービスが保険外なのか、さらには不要なサービスが含まれていないか」確認することが必要です。契約前にしっかりと居住費や敷金、食費などについて電話やパンフレットなどでよく確認しておきましょう。

2.施設タイプで異なる料金プラン

特定施設入居者生活介護費

特定施設入居者生活介護のサービス利用料金は、一般型と外部サービス利用型で異なる料金プランが設定されています。

  • 一般型は、要介護度別に1日単位での料金が定められる包括報酬制
  • 外部サービス利用型は、要介護度に関係なく1日当たりの基本サービス費が設定され、利用したサービスごとに料金を支払う出来高報酬制

要支援1・2の介護予防特定施設入居者生活介護においても同様に、一般型か外部サービス利用型で料金形態が異なってきます。なお食事・排泄・入浴介助などの特定施設入居者生活介護のサービス費用以外の家賃や食費などは含まれません。

【最新】平成27年度 特定施設入居者生活介護費(一般型)
要介護度 1 2 3 4 5 支援1 支援2
単位/日 533単位 597単位 666単位 730単位 798単位 179単位 308単位
【最新】平成27年度 特定施設入居者生活介護費(外部サービス利用型)
要介護度 1 2 3 4 5
基本サービス費 単位/日 82単位
給付限度単位/月 16,203単位 18,149単位 20,246単位 22,192単位 24,259単位
    時間 単位
訪問介護 身体介護 15分未満 99
15~30分未満 199
30~90分未満 271
90分以上 580
生活援助 15分未満 50
15~60分未満 99
60~75分未満 226
75分以上 271
乗降介助 1回 90
その他訪問系(訪問看護など)・通所系サービス(デイサービス、デイケアなど)、福祉用具貸与 通常料金より10%減(90/100)

参考リンク>>訪問看護 デイサービス デイケア 福祉用具貸与

看取り介護加算 死亡日以前4~30日 144単位/日
死亡日前日及び前々日 680単位/日
死亡日 1,280単位/日

それでは実際に、有料老人ホームを例に1ヶ月に掛かる「特定施設入居者生活介護費用」をシミュレーション計算してみましょう。

  • 利用者は要介護2
  • 一般型の介護付き(特定施設)有料老人ホーム
  • 加算項目なし

以上のサービスを利用した場合、次のように料金計算できます。(1単位=10円、個人負担=1割負担の場合)

【計算式】

  • 【1ヶ月分の単位数】 597単位×30日(利用回数)=18,507単位
  • 【1ヶ月にかかる介護サービス費(保険適用前)】 18,507単位×10円=185,070円
  • 【1ヶ月にかかる介護サービス費(自己負担1割)】 185,070円×10%=18,507円

有料老人ホームの自己負担費用(1ヶ月分)=18,507円(特定施設入居者生活介護サービス費)+食費や居住費(部屋代、光熱費)、おむつ代、日常生活費(娯楽費、理美容費)など

一般型の有料老人ホームで「特定施設入居者生活介護」と「居住費、食費など」を合わせた金額は、平均的に18万円前後になります。事前にケアマネージャーや施設職員などによく聞いてから契約しましょう。

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