一人暮らしの認知症の方には日常生活自立支援事業
といった悩みを抱えつつも、認知症の親と同居できない介護者さんには、日常生活自立支援事業の利用をおススメします。
1.日常生活自立支援事業とは?
日常生活自立支援事業とは、認知症や知的障害など判断能力が不十分になっても、「住み慣れた町や地域で自立して暮らしたい」と思う方にうってつけのサービスです。
日常生活自立支援事業では、買い物や光熱費、ガス代などの公共料金の支払いといった日常的なお金の管理や通帳やハンコ、介護サービスの申し込みといった重要書類の管理や契約の代行を支援してくれるサービスです。
さらに、「元気に暮らしているのか?」「困ったことはないのか?」といった見守りや何か大きな買い物をしたいときに相談、バリアフリー住宅へのリフォームが必要になれば手配もしてもらえます。
日常生活自立支援事業を利用することで、次のようなメリットがあります。
1.お金や重要品の管理
- 悪質な訪問販売や振り込め詐欺の被害に遭うリスクが減る
- 通帳やハンコや財布を管理してくれ、認知症の物忘れで無くなる心配がなくなる
- 生活用品購入の代金支払い
2.福祉介護サービスや日常生活に必要な契約手続きの援助
- デイサービスやホームヘルパーといった福祉介護サービスの契約手続き援助
- 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の 公共料金の支払いの手続き援助
- 住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
3.見守り支援
- 定期的な訪問による生活変化の察知や孤独死の回避
2.日常生活自立支援事業の利用条件
1.運営団体
日常生活自立支援事業の利用方法としては、全国すべてに設置されている社会福祉協議会と契約を結び、生活支援員に頼む流れになっています。
相談は無料ですが、サービスは有料です。重要物の保管は1か月1000円程度です。単身者だけでなく、夫婦世帯でも支援を受けることができます。
2.日常生活自立支援事業の対象者
- 判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)
- 本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方
契約条件としては、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など で判断能力が不十分な方が対象になります。 なお、療育 手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断を受けている方に限られるものではありません。
1人暮らしの認知症の親と同居することが出来ず、お金の管理や福祉サービスの契約などに困っている方は、是非日常生活自立支援事業の利用をお勧めします。
この記事の関連記事