訪問介護(ホームへルパー)の基礎知識
「訪問介護」とはどういったサービスなのか知らない人も多いのではないでしょうか?また、「ヘルパー」や「介護福祉士」など聞きなれない単語が多くチンプンカンプンの人も少なくないでしょう。
そこで、ここでは「訪問介護とは何なのか?サービス内容は?利用料金は?」といったことを詳しく解説していきます。是非参考にして下さい。
<目次>
- 訪問介護(ホームヘルパー)とは
- サービス内容
- 対象
- 提供者
- 一部訪問介護員が行える医療行為
- ヘルパーさんとの信頼関係も大切
- 訪問介護の利用料金
- 3つのサービス内容と所要時間で料金が決まる
- 主な加算
- 介護予防訪問介護の料金体系(要支援1・2)
- 自己負担シミュレーション|利用料金を計算しよう
訪問介護(ホームヘルパー)とは
在宅介護をする上で、欠かせないサービスそれが「訪問介護」です。訪問介護は、デイサービスやショートステイと並んで「在宅3本柱」とも呼ばれるほど重要なサービスなのです。
それでは早速、訪問介護とはどのようなサービスなのか?その概要を見ていきましょう。
訪問介護とは、「介護福祉士(ケアワーカー)」や「ホームヘルパー」などの一定の資格を有する訪問介護員が、利用者のもとを訪れて、日常生活を送るために必要な援助をしてくれるサービスです。別名ホームヘルプーサービスと呼ばれることもあります。
参考リンク>>介護福祉士とは
訪問介護のサービス内容
訪問介護(ホームヘルプサービス)のサービス内容は、主に「①身体介護」「②生活援助」「③通院等乗降介助」の3つからなる日常生活に関わるサポートです。それぞれ下の表を参考に内容を確認してください。
身体介助 | 本人の体に直接触れて行うサービスです。食事や服薬介助、入浴介助、清拭、整容、更衣、体位変換、歩行・移乗介助、排泄介助、おむつ交換など |
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生活援助 | 身の周りの世話をするサービスです。食事の用意や後片付け、掃除、ゴミ出し、洗濯といった家事援助、日用品の買い物、薬の受け取りなど |
通院等乗降介助 | 通院や外出の際に、車の乗り降りの介助を行うサービスです。(要支援1・2は対象外) |
訪問介護の目的は、「本人が自立した日常生活が送れるようサポートすること」にありますしたがって、本人が自ら行うのが困難であり、かつ家族など身近な人も手助け出来ないことに限りサービスを受けることが出来ます。
例えば、本人以外の家族の分まで食事を作ったり、家族の部屋の掃除をしたりすることは出来ません。また、ペットの散歩といった日常生活援助に該当しない行為も対象ではありません。
しかし、サービスの内容から家事代行のように勘違いしてしまう人も少なくないので、何でも頼めるわけではないということを覚えておいて下さい。
対象
訪問介護は誰でもサービスを受けられるものではありません。対象は、要介護認定において要介護1~5と認定された人限られています。
※なお、要支援1・2の場合は、訪問介護とは別の「介護予防訪問介護」の対象になります。また、介護予防訪問介護は、本人が自力で家事を行うことが困難な場合で、家族や地域による支え合いや他の福祉施策が利用できない時に限定されています。
提供者
訪問介護のサービスを提供できるのは、介護福祉士とホームヘルパーです。それぞれ資格の違いはありますが、仕事内容はそれほど差がありません。
しかし、念のために介護福祉士とホームヘルパーの違いを確認しておきましょう。
- 介護福祉士(ケアワーカー)の国家資格を取得した人
- 介護職員等実務者研修(旧:介護職員基礎研修及びホームヘルパー1級 )を修了した者(認定資格)
- 介護職員初任者研修(旧:訪問介護員養成研修=ホームヘルパー2級 )を修了した者(認定資格)
※なお、2013年度より改正され、ホームヘルパー1・2級は廃止されそれぞれ、ホームヘルパー1級は介護職員等実務者研修、ホームヘルパー2級は介護職員初任者研修へと移行されました。
一部訪問介護員が行える医療行為
以前までは、「痰の吸引」や胃瘻を使った「経管栄養」などの医療行為は、看護師や本人家族しか認められていませんでした。
しかし、介護の現場で それらの医療行為の必要性が増していることから、日常生活を営むのに必要な一部の医療行為に関して、介護専門職でも行えるようになりました。
2012年から「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、介護福祉士及び研修を受けた介護職員は一定の条件のもと「痰の吸引」と「経管栄養」の2種類の医療行為が解禁されました。
- 痰の吸引
- 人口呼吸器などを使って痰などを吸引する医療行為
- 経口栄養
- 胃ろうや腸ろう、経鼻経管栄養などを使い、食べ物や栄養剤を注入する医療行為
ただし、医療行為を行える介護福祉士が在籍していても、勤務する施設が「登録喀痰吸引等事業者」や「登録特定行為事業者」として都道府県知事の登録を受けていないと、実際の医療行為は出来ません。
参考リンク>>訪問看護
ヘルパーさんとの信頼関係も大切
他のサービスでも同じですが、介護のサポートは人づきあいで成り立っています。特に、ご家族が仕事に出かけ家を留守にしている間に、デイサービスの送り迎えを訪問介護に依頼する人も少なくないでしょう。そういう場合は、家の鍵を他人に預けることもあります。
したがって、家族とヘルパーがお互い信頼し合えるような関係を作るよう心掛けましょう。信頼関係を深めるには、名前で呼んだり、感謝の気持ちを言葉にするなどの気遣いも大切です。
訪問介護の利用料金
それでは、実際に訪問介護を受けるにはどれくらいの費用が掛かるのか確認していきましょう。
3つのサービス内容と所要時間で料金が決まる
訪問介護の利用料金は、サービスの内容と所要時間に応じて変わってきます。例えば、身体介護の場合は、「20分未満」「20分以上30分未満」「30分以上1時間未満」「一時間以上1時間30分未満」といった具合に細分化し、料金が設定されています。
時間 | 単位 |
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20分未満 | >165単位 |
20分以上30分未満 | >245単位 |
30分以上1時間未満 | >388単位 |
1時間以上1時間30分未満 | >564単位 |
以降30分ごとに加算 | >80単位 |
時間 | >単位 |
---|---|
20分以上45分未満 | >183単位 |
45分以上 | >225単位 |
回数 | >単位 |
---|---|
1回 | >97単位 |
主な加算
上の表の3つのサービス内容と利用時間による料金設定を基本として、提供時間や提供体制などの諸条件によって、別途加算料金が設定されています。
一定レベル以上の介護サービスを提供できる体制が整った事業所からの訪問介護は、「特定事業所加算」と呼ばれる加算料金が発生します。また、「生活機能向上連携加算」は訪問介護の責任者であるサービス提供責任者が、訪問リハビリテーション実施時に自宅に同行訪問し、理学療法士らと共同で訪問介護計画を作成した場合に算定されます。
加算項目 | >単位 |
---|---|
早朝(6~8時) | 25% |
夜間(18~22時) | 25% |
深夜(22~翌6時) | 50% |
ヘルパー2人体制 | 200% |
初回加算(サービス提供責任者が初回月に訪問) | 200単位/月 |
特定事業所加算 | 所定単位の20% |
生活機能向上連携加算 | 100単位/月(初回利用から3ヵ月) |
※なお、身体介護の20分未満の区分は、中重度の利用者に、短時間のサービスを1日に複数回必要とするなど柔軟に利用することを想定したものです。
介護予防訪問介護の料金体系(要支援1・2)
上でも説明しましたが、要支援1・2の人でもホームヘルプサービスを受けることができます。
2015年の介護保険制度改正で、認知症などにより、短時間の身体介護が定期的に必要な人は、要支援1・2でも1~2割負担で利用できるようになりました(ただし、事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者であることが条件)。
介護予防訪問介護は、身体介護と生活援助などの区分が無く、利用費用は月ごとの定額制です。要支援1は1回から2回の2種類で、要支援2は週3回以上も可能です。ただし、定額制の為1つの事業所しか選択できません。
回数 | 単位 |
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週1回程度の利用 | 1,168単位 |
週2回程度の利用 | 2,335単位 |
週3回以上の利用(要支援2のみ) | 3,704単位 |
初回加算(サービス提供責任者が初回月に訪問) | 200単位/月 |
自己負担シミュレーション|利用料金を計算しよう
例えば、以下のような条件だと月額利用料はおよそ7,760円になります(1単位10円換算の自己負担1割の場合)。
- 30分以上1時間未満
- 身体介護
- 週に5回(1ヶ月20回)
<計算式>身体介護388単位×20回=7,760円
この例では、身体介護を設定していますので、生活援助よりも料金は高くなります。また、早朝・夜間・深夜の場合は、料金が加算されます。